特定商取引法関連~塾を変えようか迷っているとき編

特定商取引法関連~塾を変えようか迷っているとき編

 詳細な法律的知識は、ご自身でお調べいただくか専門家の意見をご参照ください。法的な正しさと対処法を保証するものではありません。

 ここでは、塾を変えようという際に直面する問題点を、私が知っている範囲でわかりやすく書くことを心がけます。


 通っている塾に費用を前払いされていている場合でも、特定商取引法49条により「学習塾」に関しては「授業がはじまっていないならば」11,000円までは支払う義務(=返してもらえない)が生じますが、残りは返還することが定められています。

 「申し込んだけどやっぱりやめる=11,000円分の損害が塾に生じる」から、その金額までは退会する生徒さんに塾が請求してよいと定められているのです。(特定商取引法)

 言い方を変えれば、早めに申し込むと「他の塾に移る際に11,000円分のムダが生じる」=「11,000円ムダになるなら他を検討するのはやめようか…」という気持ちが生じることになります。

 つまり「続けて通うかを迷っている」のであれば、ぎりぎりまで大きな申し込みをしないほうがよいかと思います。

 さらに、①どうも本人が通塾に乗り気ではない(帰ってきたときの笑顔がない) →②成果が出ていない、または宿題や課題をがんばれていない… の結果として③「続けて通うかを迷っている」はずです。

 ①もしくは②の段階で、先生と電話で話して問題点を共有し(「では面談しましょう」というケースもありますが、先生はプロです。電話の時点で問題点は99%把握できているはずです。) 場合によっては本人とも話して、何か解決すべきことがあるなら解決して③に至らないようにする。 または、③に至る前に、即断即決で他の選択肢を確かめてみる、ことが必要です。

 ためしに他の塾に体験に行ってみたけど、生徒さんが「いやいや、やっぱりココがいいです!」となることもあります。外をみないで、いろいろ改善を期すよりも、「実際に外を見てみる」方が生徒さんが納得して先に進みやすい、ということです。

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